アーク溶接の特別教育とは

アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の作業は、溶接機の整備不良や操作の誤りなどにより感電災害、火災災害、火傷等の災害が発生しています。このような災害を防止するために法令でアーク溶接の業務に労働者を就かせるときは、アーク溶接装置や作業方法等に関する特別教育を受けることが必要となります。

労働安全衛生法第59条、安衛則第36条第3号

カリキュラム

日程講習科目講習時間
1日目アーク溶接等に関する知識1時間
アーク溶接装置に関する基礎知識3時間
アーク溶接等作業の方法に関する知識3時間
2日目アーク溶接等作業の方法に関する知識3時間
関係法令1時間
実技教育3時間

※講習科目の順番・講習開始終了時刻は講習によって変更することがあります。 ※講習ではアーク溶接特別教育の実技時間は3時間ですが、安全衛生特別教育規程に10時間以上と定められておりますので、事業場において7時間以上の実技講習を行って下さい。