低圧電気取扱業務とは
低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務、又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち、充電部分が露出している開閉器の操作の業務における特別教育です。 なお、低圧とは、直流にあっては750ボルト以下、交流にあっては600ボルト以下の電圧です。
労働安全衛生法第59条、安衛則第36条4号
会場および受講料金等
| 講習会場 | 「受付状況」参照 |
|---|---|
| 受講料金 | 「受講料・テキスト代」参照 |
| テキスト | 「受講料・テキスト代」参照 |
カリキュラム【学科のみ】
| 日程 | 講習科目 | 講習時間 |
|---|---|---|
| 1日目 | 低圧の電気に関する基礎知識 | 1時間 |
| 低圧の電気設備に関する基礎知識 | 2時間 | |
| 低圧用の安全作業用具に関する基礎知識 | 1時間 | |
| 低圧の活線作業及び活線近接作業の方法 | 2時間 | |
| 関係法令 | 1時間 |
カリキュラム【学科・実技】
| 日程 | 講習科目 | 講習時間 |
|---|---|---|
| 1日目 | 低圧の電気に関する基礎知識 | 1時間 |
| 低圧の電気設備に関する基礎知識 | 2時間 | |
| 低圧用の安全作業用具に関する基礎知識 | 1時間 | |
| 低圧の活線作業及び活線近接作業の方法 | 2時間 | |
| 関係法令 | 1時間 | |
| 2日目(実技) | 安全用具の使用前点検、低圧充電電路の停電・復旧の確認、電圧・絶縁抵抗・接地抵抗の測定、充電部分が露出している開閉器の操作 | 3時間 |
※実技教育は7時間以上(開閉器の操作の業務のみを行う場合は1時間以上)実施する必要がありますので、不足する時間以上は事業場において実施し記録を保存してください。なお、不足する4時間(以上)を事業場等で実施できない場合は、7時間分の実技教育を実施する講習機関で受講してください。

