職長・安全衛生責任者教育とは
建設業においては労働安全衛生法第16条により選任が義務付けられている安全衛生責任者には、職長である者が選任されることが多いため、行政通達に基づき「職長・安全衛生責任者教育」として実施するものです。 カリキュラムは、「職長教育」のカリキュラムに「安全衛生責任者教育」を加えたものであり、建設業以外の業種の場合においても職長教育より科目数が多く料金が高くなりますが、職長教育として有効なものです。
(労働安全衛生法第60条、同法第16条、平成12年3月28日付け基発第179条)
| 講習会場 | 「受付状況」参照 |
|---|---|
| 受講料金 | 「受講料・テキスト代」参照 |
| テキスト | 「受講料・テキスト代」参照 |
カリキュラム
| 日程 | 講習科目 | 講習時間 |
|---|---|---|
| 2日間 | 作業手順の定め方・労働者の適正な配置の方法 | 2時間 |
| 指導及び教育の方法 作業中における監督及び指示の方法 | 2時間30分 | |
| 危険性又は有害性等の調査の方法 その結果に基づき講ずる措置 設備、作業等の具体的な改善の方法 | 4時間 | |
| 異常時における措置 災害発生時における措置 | 1時間30分 | |
| 作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法 労働災害防止についての関心の保持及び労働者の創意工夫を引き出す方法 | 2時間 | |
| 安全衛生責任者の役割 安全衛生駅人者の心構え 労働安全衛生関係法令等の関係条項 | 2時間 | |
| 安全施工サイクル 安全工程打ち合わせに進め方 | 2時間 |
※講習科目の順番・講習開始終了時刻は講習によって変更することがあります。

