クレーン運転の特別教育とは

つり上げ荷重5トン以上のクレーンはクレーン運転士免許取得者、つり上げ荷重5トン以上の床上操作式クレーンはクレーン運転士免許取得者又は床上操作式クレーン運転技能講習修了者ですが、つり上げ荷重5トン未満クレーンは上記取得者・修了者を除いてクレーン特別教育を受けたものでなければクレーン運転業務に就くことはできません。

労働安全衛生法第59条、安衛則第36条第15号

カリキュラム

日程講習科目講習時間
1日目クレーンに関する知識3時間
原動機及び電気に関する知識3時間
関係法令1時間
2日目クレーン運転のために必要な力学に関する知識2時間
実技教育 クレーンの運転・合図実技教育4時間

※講習科目の順番・講習開始終了時刻は講習によって変更することがあります。